住宅性能表示制度
建てる前に住宅の性能の違いが比較検討できるように、性能表示項目として次の10項目が定められました。
(1)構造の安定(2)火災時の安全(3)劣化の軽減(4)維持管理への配慮(5)温熱環境(6)空気環境(7)光・視環境(8)音環境(9)高齢者などへの配慮(10)防犯対策
これらの項目について、国の指定を受けた第三者機関が、設計時・建築時の2段階で評価、検査を行います。(有償)
基本構造10年間保証
工務店・住宅メーカー・分譲住宅会社などの住宅供給者が、新築住宅の瑕疵保証を10年間にわたり行うことを義務づける法律。具体的には、「構造耐力上重要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」について、完成引き渡し後から10年間に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、建築会社に対して無料で補修などを求めることができます。
住宅の紛争をスムーズに処理
住宅性能表示制度において評価機関に「建設性能評価書」を受けた住宅に、万一欠陥やトラブルが発生した場合、国土交通大臣が指定する指定紛争処理機関に問題を申請することができます。申請料は約1万円ほどで、手間や時間、お金をかけずに公正かつ、スムーズに紛争処理することができる制度です。 |